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東京都少年サッカー連盟 第12ブロック規約

 

第1章  名称及び事務所

 

第 1 条

 1.このブロックを、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年

   サッカー連盟  第12ブロックと称する。(以下 本ブロックと言う)

 2.本ブロックは、ブロック委員長の定めるところに事務所を置く。

 3.本ブロックは、公益財団法人 東京都サッカー協会ならびに東京都少年

   サッカー連盟の統括を受ける。

 

 

第2章  目     的

 

第2条

 1.本ブロックは、東京都少年サッカーの普及、充実、発展をめざし、

   少年、少女の健全で心身の豊かな 成長を図ると共に、サッカーを

   通じて本ブロックに所属する団体(以下チームと言う)の親睦を図る。

 

 

第3章  事      業

 

第3条

 本ブロックは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 1.公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟が主催

   または主管する事業における、ブロック大会の主催ならびに運営。

 2.本ブロックが独自に行う、普及の大会や事業の主催および運営。

 3.少年、少女サッカーに関わる運営技術、指導技術、審判技術などの向上

   および育成のための研修会、講習会の開催。

 4.本ブロックに所属する選手のためのトレーニングセンターの開催。

 5.その他、本ブロックの目的を達成するための育成・普及事業の実施。

 

第4章   構 成 と 運 営

第4条 

 本ブロックは、公益財団法人 日本サッカー協会 第4種加盟登録団体を

 もって構成する。なお、第16ブロックは少女のみの登録とする。

第5条 

 本ブロックは、 第4種加盟登録団体で、八王子市、日野市に活動拠点を構えるチームで構成する。

 また、加盟するチームは、本ブロックの事業運営に協力することを義務化する。

 不誠実なチーム運営や非協力的な対応の場合は、加盟脱会の処置をとることができる。

 なお、加盟の条件として、区市町村のサッカー協会または連盟への加入登録は必要としない。

 

第6条

 本ブロックは、役員会、専門部会で構成する。

 1.役員会は、委員長、副委員長、専門部長をもって構成する。

 2.専門部会は各部長が、運営に必要な部役員や部員を各チームなどから

   招集し部会を構成することができる。

 

 

第5章  役   職   員

 

第7条

  本ブロックには、次の役職員を置く。

  1.委員長                

  2.副委員長   若干名

  3.専門部長   事務局、登録部長、広報部長、競技部長、運営部長

    会計部長、審判部長、技術指導部長、女子担当部長など

  4.会計監査   若干名   

  5.その他    委員長が必要と認めた役職員~顧問、区市町村担当者、

    有識者、地区チーム代表など若干名とする。

    

 

 

第8条 

  本ブロックの役職員は次の職務を担当する。

  1.委員長は、本ブロックの会務を統括し運営する。

  2.委員長は、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟の

    運営委員会への参加ならびに事業を運営する。

  3.副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時はその任務を代行する。

  4.専門部長は、各事業の企画を実施し推進する。

  5.会計監査は、本ブロック事業の会計の収支を監査する。

  6.その他の役職員は、本ブロック事業の運営に対し協力をする。

 

第9条

  本ブロック役職員の選任および決定を次の各号に定める。

    1.委員長、副委員長は役員会で選考し、総会の承認を得る。

      なお、委員長においては、東京都少年サッカー連盟・役員会に

      上申し承認を得る。

  2.専門部長は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。

  3.会計監査は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。 

  4.その他の役職員は、委員長が推薦選考し、役員会の審議後に、総会の

    承認を得る。

  5.委員長は、必要に応じて東京都少年サッカー連盟に派遣する役員を

    選考して、役員会の承認を得る。

  

第10条 

  役職員の任期は次の通りとする。

  1.本ブロックは、役職員の任期を2年とし、再任を妨げない。

  2.委員長、副委員長、専門部長は就任時に満68歳以下とする、ただし、

       総会の承認を得た場合はその限りではないが、定年は70歳とする。

  3.補欠や増員により選任された役職員は、前任者や現任者の残任期間とする。

 

第6章  会     議

第11条

  会議は、役員会、専門部会、その他とする。

  1.役員会は、委員長が定期に役職員を招集して、本ブロックの事業と運営

    全般について審議をする。

  2.専門部会は、各部長が適時に部員を招集して、各部の事業を審議する。

  3.その他の会議は、委員長が必要に応じて、役職員を招集し開催する。

第7章   総       会

 

第12条

  1.総会は、毎事業年度に1回定期開催とする。

  2.総会は、登録チーム代表者と役職員で構成する。

  3.総会は、登録チームの3分の2以上の出席を持って成立とし、議決はその

    過半数の可決をもって   成立する。ただし、委任状をもってこれに代

    えることができる。

  4.総会は、次の事項について議決する。

    ① 規約の改正

    ② 事業報告、収支決算

    ③ 事業計画、収支予算

    ④ 委員長、副委員長など役職員の選任承認

    ⑤ その他、運営に関する重要事項

  5.委員長は、下記に掲げる条件により臨時総会を招集する。

    ① 委員長が必要とするとき。

    ② 登録チーム総数の2分の1以上が、会議の目的事項と招集理由を

     記載して請求したとき。

  6.総会の議決は、出席した登録チームの過半数をもって可決する。

    ただし、規約などの重要事項は3分の2の賛成により議決する。

 

 

 第8章  会計および運営費

 

第13条

  本ブロックの経費は、次に掲げるもので支弁する。

    ① 加盟費、チーム登録費、選手登録費、大会参加費、 個人参加費

    ② 上部団体より交付された補助金

    ③ 寄付金

    ④ 預貯金利子

    ⑤ その他の収入

 

第14条

  本ブロックの事業ならびに運営上に必要と思われる諸経費、謝礼金、

  各種手当および会場使用料などは役員会で審議し、決議後支払うこと

  ができる。     

 

第15条 

  会計に関する事項は、毎年会計監査を受け、総会にて報告する。

 

第16条  

  本ブロックの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第9章   補     則

 

第17条

    本規約の施行について必要な細則は下記による。

  1.チームおよび選手の加盟・登録および移籍について

    ① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンド

     ブック」による。

    2.大会競技会規程、懲罰規程、大会要項細則について

    ① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンド

     ブック」による。

    ② ならびに、東京都少年サッカー連盟・ホームページの

    「規律・フェアプレー委員会」の「懲罰事項処理のながれ」

    「懲罰事項・事実確認調書」に準じる。

 

 

第10章  規約外事項

 

第18条

     本規約に定めなき事項や事態が生じた場合は、役員会において審議し、

  総会にて決議する。なお、適時に、東京都少年サッカー連盟に報告、

  連絡、相談をする。

 

 

第19条  

  本規約の改廃については、役員会において審議し、総会の承認を得る。

 

 

附  則

本規約は、2019年(平成31年)4月1日から施行する。  

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